これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画のことを指します。助成金等の要綱では、以下の5つの分類が挙げられています。
1. 新商品の開発又は生産
2. 新役務の開発又は提供
3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4. 役務の新たな提供の方式の導入
5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用
これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画のことを指します。助成金等の要綱では、以下の5つの分類が挙げられています。
1. 新商品の開発又は生産
2. 新役務の開発又は提供
3. 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
4. 役務の新たな提供の方式の導入
5. 技術に関する研究開発及びその成果の利用
中小企業支援政策の根拠となる法律で、中小企業の定義を定める条文です。中小企業の判断には以下の基準が用いられています。
主たる事業を営んでいる業種 | 資本金基準 | 従業員基準 | |
(資本の額又は出資の総額) | (常時使用する従業員の数) | ||
製造業、建設業、運輸業その他の業種(下記以外) | 3億円以下 | 300人以下 | |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円以下 | 900人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
サービス業(下記以外) | 5千万円以下 | 100人以下 | |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
(注)常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。