経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。
経営革新計画を作成し、国の承認を得ることで、以下のような利点が期待できます。
○日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
○信用保証の特例
○中小企業投資育成株式会社からの投資
○企業支援ファンドからの投資
○海外展開事業者への支援制度
○特許関係料金の減免制度
○補助金・助成金の審査上の加点(一部のみ)や経営革新計画を要件とする補助金への応募
経営革新計画は、中小企業が「新事業活動」に取り組み、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的に策定する中期的な経営計画書です。
経営革新計画を作成し、国の承認を得ることで、以下のような利点が期待できます。
○日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
○信用保証の特例
○中小企業投資育成株式会社からの投資
○企業支援ファンドからの投資
○海外展開事業者への支援制度
○特許関係料金の減免制度
○補助金・助成金の審査上の加点(一部のみ)や経営革新計画を要件とする補助金への応募
・中小企業等経営強化法第2条に規定する中小企業者であること
・直近1年以上の営業実績があり、この期間に決算を行っていること(税務署に申告済みのこと)
申請は各都道府県ごとに行います。
下表の資本金又は従業員数のいずれか一方を満たせば該当となります。
主たる事業を営んでいる業種 (平成25年10月改定日本標準産業分類第13回改訂分類による) | 資本金基準 (資本金の額又は出資金の総額) | 従業員基準 (常時使用する従業員の数)※ | |
---|---|---|---|
製造業、建設業、その他の業種 | (下記以外) | 3億円以下 | 300人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルトを除く) | 3億円以下 | 900人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
サービス業 | (下記以外) | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 | |
小売業(飲食業含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
※ 常時使用する従業員には、事業主、法人の役員、臨時の従業員を含みません。
これまで行ってきた既存事業とは異なる新事業活動に取り組む計画であることが必要です。新事業活動とは、以下の5つの分類に該当するものをいいます。
経営革新計画の計画期間は3年間から8年間(事業期間と研究開発期間をあわせた期間)です。
(計画期間については、新事業計画に応じて各企業で設定してください)
経営革新計画は、「経営の相当程度の向上」を図る計画であることが必要です。
「経営の相当程度の向上」とは、次の2つの指標が計画期間に応じた目標伸び率を達成することをいいます。承認には、条件①と条件②の両方を満たす必要があります。また、目標伸び率を達成可能な実現性の高い内容であることが必要です。
計画期間 | 条件① 「付加価値額」又は 「一人当たりの付加価値額」の伸び率 | 条件② 給与支給総額の伸び率 |
---|---|---|
3年計画 | 9%以上 | 4.5%以上 |
4年計画 | 12%以上 | 6%以上 |
5年計画 | 15%以上 | 7.5%以上 |
経営革新計画の申請には、以下の書類をご提出ください。
東京都所定の「承認申請書」は、産業労働局の「中小企業経営革新計画に関する手続き」の申請書類のページからダウンロードできますのでご利用ください。
・ 計画に具体性、確実性、実効性が認められない場合
・ 公的な支援を行うことが適当でないと認められる場合
※ 承認審査は、新事業の法令順守はもちろん、同類事業に対する消費者センターへの苦情相談状況など、都が承認することによる社会的な影響等を鑑み、総合的に行います。
経営革新計画の標準事務処理期間は35日(ただし、申請締切日(原則として毎月末)を基準日とする)です。